2021-06-04 第204回国会 参議院 本会議 第28号
その上で、命令に不服がある場合は、行政不服審査法に基づく不服申立てや行政事件訴訟法に基づく抗告訴訟を行うことが可能であり、それらの枠組みによって対応することとなります。 次に、損失補償、財産権との関係等について御質問をいただきました。 本法案では、勧告や命令を受けた者が勧告等に係る措置をとったことにより損失を受けた場合に、通常生ずべき損失を補償することとしております。
その上で、命令に不服がある場合は、行政不服審査法に基づく不服申立てや行政事件訴訟法に基づく抗告訴訟を行うことが可能であり、それらの枠組みによって対応することとなります。 次に、損失補償、財産権との関係等について御質問をいただきました。 本法案では、勧告や命令を受けた者が勧告等に係る措置をとったことにより損失を受けた場合に、通常生ずべき損失を補償することとしております。
委員御質問の、何法に基づく訴訟になっているかという点につきましては、例えば、地方行政法でありますとか、あるいは行政事件訴訟法に基づいて訴訟となっていると承知しております。
その上で、本法案に基づく当該土地等の利用の中止等の命令に不服がある場合は、行政不服審査法に基づく不服申立てや行政事件訴訟法に基づく抗告訴訟を行うことが可能であり、これらの枠組みによって対応することとなります。 次に、法的予見性の重要性について御質問いただきました。
これに関しましては、公正取引委員会より、判別官の判断に対しては司法救済はない、しかしながら、秘匿特権該当性がないと判断され審査官に移送された物件に対しまして、公正取引委員会が、秘匿特権に該当すると主張する事業者の還付請求を拒否する旨の決定を行った際には、事業者は、その決定につき、行政事件訴訟法の規定による取消し訴訟を提起できるとの見解をお示しいただきました。
まず、秘匿特権の判別官が、これは秘匿特権の対象でないという場合の措置についてでございますけれども、先ほど申し上げたとおり、行政事件訴訟法上の取消し訴訟の対象になるという整理をいただきましたので、まずそれで司法の判断は少なくとも入るという整理をいただいたのかなというふうに思っております。 それから、先ほどの減免の趣旨は、済みません、ちょっとどういう御趣旨だったのか。
従来、司法書士又は土地家屋調査士に対する戒告は、名宛て人に対して法律上の効果を生じないことなどを理由に、行政事件訴訟法第三条第二項に言う「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」に当たらず、戒告を受けた者は、当該戒告について取消し訴訟を提起して争うことはできないと解されてきたものと承知しております。
それから、第二点の行政不服審査法でございますが、昭和三十七年に制定されましたけれども、それ以降、行政の公正性等に関する意識が大きく変わってきたこと、また平成五年に行政手続法が制定され、さらに平成十六年に行政事件訴訟法が抜本的に改正されるなど、関係制度の整備、改正が行われてきたことを踏まえ、全面的に見直したものであります。改正法は平成二十六年六月に成立し、平成二十八年四月一日から施行されております。
今般の改正法案において追加される施設も含め、施設の管理者の行う同意、不同意は行政処分に当たらず、行政事件訴訟法の適用対象ではないものと認識しております。
○福島みずほ君 米軍が許可しなかった場合も行政事件訴訟法で争えない、自衛隊が許可しなくてもその許可の同意の中身が適正かどうか行政事件訴訟法で争えないというのが防衛省の見解であるということなんですね。
御指摘いただきました行政不服審査法第一条第二項に規定する処分につきましては、行政事件訴訟法第三条第二項に規定する取消し訴訟の対象となる処分と同義であって、同項の処分につきましては、国民の権利義務に直接具体的な効果を及ぼすものとするというのが最高裁の判例でございます。
あくまで一般論として申し上げますけれども、行政不服審査法第一条第二項の処分に当たるか否かというのは、国民の権利義務に直接具体的な効果を及ぼすものか否かという観点から判断するものでございまして、これは、行政事件訴訟法第三条二項の処分に係る最高裁判例のとおりでございます。
処分についての審査請求につきましては、行政事件訴訟法の原告適格の規定に準じて解釈するという運用がなされておりまして、したがいまして、法律上の利益があるかどうかということが審査請求人としての要件になるというふうに理解しております。
なお、例えば、送還の実施に際しまして処分取消しの訴えの提起があったとしても、行政事件訴訟法の規定により、裁判所による執行停止の決定が出されない限り、退去強制令書の執行は妨げられないものと法律上されておりますが、実際の実務におきましては、退去強制令書発付処分又は難民不認定処分の取消し訴訟が提起された場合には、裁判を受ける権利に配慮し、送還をしておらないところでございます。
○和田政府参考人 今、手元に個別具体の事例を御紹介する用意はございませんが、先ほど申しましたように、現実に訴訟を提起されている方については、行政事件訴訟法上は退去強制処分を行うことの法律上の支障にはなりませんが、訴えの権利を考慮して送還をしていないという取扱いをしているという実情でございます。
裁判所が、ところが真っ当な法解釈をやらないものだから、わざわざ平成十六年の行政事件訴訟法の改正で、「根拠となる法令の規定の文言のみによることなく、」という言葉を入れて、裁判所は法解釈をもっとまともにやれよという注文を付けたんですね。それなのに、相変わらず最高裁は断片的な言葉だけで解釈している。
また、こういう科学的、技術的な問題についての考え方というところで、例えば専属管轄化を図るとか、あるいはこういう仮処分について、行政事件訴訟法第四条の考え方を類推してこういう問題については仮処分の例外にするんだと、こういうことがあってもいいんではないか。今起きている事態というのは、紛争の根本的解決というところからいくと、どうもいろんな法律のエアポケットに落ちてしまっているような気がいたします。
行政事件訴訟法では、第五条に民衆訴訟についての定めがございます。一方で、第四十二条において、法律に定める場合において、法律に定める者に限り、訴えを起こせるというふうに定めてあります。そのため、地方自治法に基づく住民訴訟などに限定されていて、環境法については定めがない状況にあります。
今のような問題を行政事件訴訟法がどのように扱っているかということで、二つ御紹介いたします。 まず一つは、行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為の取り消しを求める、処分の取り消しの訴えというものです。
内閣総理大臣の異議の制度については、行政事件訴訟法「第二十五条第二項の申立てがあつた場合には、内閣総理大臣は、裁判所に対し、異議を述べることができる。」と規定されています。 放送法第四条に関しては、放送番組は放送事業者がみずからの責任において編集するものであり、放送事業者が自主的、自律的に放送法を遵守していただくものと理解をしております。
内閣総理大臣の異議の制度については、行政事件訴訟法「第二十五条第二項の申立てがあつた場合には、内閣総理大臣は、裁判所に対し、異議を述べることができる。」と規定されております。 これはまた放送法と絡めての御質問かと思いますが、放送法第四条に関しましては、放送番組は放送事業者がみずからの責任において編集するものであり、自主的、自律的に放送法を遵守していただくものと理解しております。
それからもう一点、水産資源をめぐって自治体が審査請求の裁決前に行政事件訴訟法上の差止めの訴えを起こしたとしても、水産資源は自治体の財産ではないことから、裁判所は法律上の争訟ではないとして取り扱わない可能性があるということが判明した次第でございます。 最後に、防衛省にお聞きしたいと思います。
委員は行政事件訴訟法上の差止めについてお尋ねですが、まず、若干前置きさせていただきまして、一般的には、訴訟という手段による前に、行政庁のした許可の内容に反する行為というのは典型的には許可のない行為であると考えられますので、当該許可制度を定める個別の行政法規におきまして当該行為に対する行政上の措置が規定されているのであれば、通常はまず行政庁によりその措置がとられるものというふうに考えております。
それでは次に、行政事件訴訟法について法務省にお伺いをいたします。 処分庁である自治体が既になした許可の内容に反する行為の差止めを自治体が求めることは、行政事件訴訟法で可能なのか。可能であれば、具体的な手続と勝訴するために必要な条件を摘示ください。その際、宝塚市の建築工事続行禁止請求事件の最高裁判決との関係にも言及をお願いします。
行政事件訴訟法九条では、二〇〇四年の改正で二項が追加され、原告適格は拡大されております。道路拡幅工事などでも、環境悪化の影響を受ける付近住民も対象になる可能性があるとされてきております。これに伴い、異議申し立ての申立人の適格も拡大が図られております。
しかし一方で、行政作用法というのがございまして、これは行政行為あるいは行政事件訴訟法などで言う処分、これは誰が行うのかと。法務省が行うわけではありません。行政主体というのは、これは法務大臣で、法務大臣というのが行政の主体で、客体は国民になる。法務大臣の行政行為を補助する、それが法務省全体の機関なんですね。
こういう中で、さらに平成十六年には行政事件訴訟法が四十年ぶりに抜本改正をされました。その中で、行政不服審査制度について、簡易迅速性であるとか権利救済が本来予定していたものになっているかどうかと、こういう御指摘をいただいたという、ずっと順を追った経緯がございます。
平成十六年の行政事件訴訟法の改正、いろいろポイントありますけれども、一つには、処分がされる前の段階で行政に処分を命ずるよう求める義務付けの訴えを作ったということが一点、それから出訴期間三か月を六か月に延長した等、こうしたものが大きなポイントであろうと思ってございます。 今回、私どもが提案している改正案では、一つには、審査請求期間をそういうことで六十日から三か月に延長すると。
この具体的判例につきましては、判例におきまして、当該処分において審査請求をする法律上の利益がある者、これも委員が今御引用いただきました行政事件訴訟法第九条の取消し訴訟の原告適格、これを有する者との具体的範囲と同一であると、こういう理解が定着しているところでございます。
まず、先に三十七年法が大きく変わったのが行政事件訴訟法であります。そのときもほぼ全党派の先生方の御賛成を得て可決されたと記憶しておりますけれども、それは裁判所が、どの先生の目から見ても、もちろん国民の目から、その背景におられる国民の方々の目から見ても機能を果たしていないと。
○参考人(斎藤浩君) これも余り付け加えることないんですけど、論議をしておりますのは、国レベルで、行政事件訴訟法の次の改正などで今先生のお尋ねのようなことも少し議論をしておりまして、例えば処分をするときの処分の経過のところを、議論を録音しておいて可視化してそれを発表させるような方法をするのはいかがかということを検討は日弁連でしておるんですけれども、これは行政出身の弁護士もそこにはいっぱい入っておりまして
第二に、二〇〇四年に大幅に改正されました行政事件訴訟法との救済水準の格差の解消を図る措置が講じられていることが挙げられます。 行政不服審査法と行政事件訴訟法は共に一九六二年に制定されており、行政救済二法と称され、密接な関連を有しております。したがいまして、二〇〇四年に行政事件訴訟法の大幅な改正が行われました際に、併せて行政不服審査法の大幅な見直しを行うことも考えられました。
行政事件訴訟法の制定当時も、約五十法律で前置がありました。その後増加した数に相当する分が廃止となっただけであり、今後その増加をとめる具体的な担保がないことも指摘しなければなりません。 最後に、行政不服審査法案に対する修正案については、施行後五年の見直しという規定であり、賛成であることを述べて、討論を終わります。